水のトラブルがあった時、どこの業者がいいのか・・・
「対応が速くて、料金が安い」って、どの業者も一緒のアピールをしていて悩んでしまいますよね。。。

そこで選定時の目安として、「建築物排水管清掃業の登録制度」というものがあります。
建築物排水管清掃業の登録とは、「一定の人的・物的基準及びその他の基準を満たすことで、業者の位置づけを明確にし、その資質向上を図ること」を目的とした制度になります。

どういったレベルの業者が登録できるのかといえば、以下の条件をクリアしなければ、県知事からの登録が受けられません。(厚生労働省HP「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」より抜粋)

物的基準 機械器具
  1. 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る)
  2. 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
  3. ワイヤ式管清掃機
  4. 空圧式管清掃機
  5. 排水ポンプ
設備
  • 機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
人的基準 排水管清掃作業監督者
  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者(6年ごとに再講習を受けなければならない)
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)

「建築物排水管清掃業の登録制度」は営業許可ではないので、登録していない業者もあるかもしれません。。。

業者選定はあせらず、「作業前の見積り」「応対の良さ」「料金の安さ」はもちろんですが、「建築物排水管清掃業の登録されていますか?」と質問してみてください。
一つの目安になるかと思います。